【知的財産権・著作権】必ず押さえるべきWeb・インターネットの法律知識

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【知的財産権・著作権】必ず押さえるべきWeb・インターネットの法律知識

ほとんどの企業・団体・個人がWebサイトやSNSを活用するようになりました。
それとともに出てきた課題が、Web・インターネットにおける法律トラブルです。

友達と何気なく取った写真をSNSに投稿したことがあるかもしれません。その時、背景に人が移っていたら、肖像権の侵害となります。実際、悪意のないSNS投稿から刑事罰につながった事例は少なくありません。

Webサイトを制作・運用したり、自社のSNSアカウントを運用する場合、こうしたトラブルのリスクは常について回ります。

そこで今回は、Webやインターネットをビジネスに活用するうえで、最もかかわりが深い「知的財産権」その中でもより注意が必要な「著作権」に焦点を当てて紹介します。

知的財産権とは、肖像権や著作権だけでなく、営業秘密の保護までを含んだ非常に幅広い権利を保障するものです。
思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、知的財産権の保護範囲と、それぞれを保護する法律については必ず押さえておきましょう。

まずは知的財産権の詳細を見てみましょう。そのあと、WebサイトやSNSであふれかえっているデジタルコンテンツにおける知的財産権を紹介します。

知的財産権とは

知的財産権とは、人が生み出した創造物(著作物)や、その成果に対する権利の総称です。著作権や産業財産権(特許権や商標権など)に加え、営業秘密の保護などが含まれます。
成果を生み出した制作者に一定期間権利を与えて保護することで、他社による成果の無断転用を防止したり、創作者の利益確保を行ったりすることを目的としています。

知的財産権とはあくまでも創造物に対する権利の総称なので、それぞれを規制する法律は著作権に対して著作権法、営業秘密に対して不正競争防止法など、様々なものがあります。

後で重要なものはより詳しく紹介しますが、まずは知的財産権に含まれる権利と、保護する法律を見てみましょう。

種類権利名法律名保護対象
著作権著作者人格権著作権法著作物(小説、音楽、デザインなど)
著作隣接権著作権法実演や放映など
著作権著作権法著作物(小説、音楽、デザインなど)
産業財産権特許権特許法特許を取得した発明
実用新案権実用新案法物品の形状や構造の組み合わせに関わる考案
意匠権意匠法物品や画面のデザインなど
商標権商標法トレードマークなど
その他肖像権民法の一般原則肖像(容姿やその画像など)
不正競争防止法営業秘密となるノウハウやデータなど
回路配置利用権半導体集積回路の回路配置に関する法律半導体集積回路
育成者権種苗法植物の新品種

上記は一例で、知的財産権の保護範囲は、人が個人的であれ組織的であれ、何か価値のある物を生み出したときには必ず発生するものと考えておいたほうがいいでしょう。

知的財産権が発生するタイミング

著作権については、対象となる著作物を制作した著作者に与えられる権利で、制作した時点で発生します。これは無方式主義と呼ばれ、どこかに申請する必要はありません。
また、お金をもらって作成したか、趣味で制作したか、プロが作ったかなど、誰がどういう事情で作成したかも考慮されません。もちろん、著作物の優劣、クオリティによって権利が発生したりしなかったりということもありません。
誰かが何かを創造的に作ったとき、自動的に発生するのが著作権です。

一方、特許権、意匠権、商標権などの産業財産権は、それぞれの権利に必要な手続きを行う必要があります。
例えば、特許権は特許庁に出願申請を行い、様々な審査を経て権利が与えられます。特許権と似た概念である商標権も、特許庁に出願することで与えられます。

その他の権利については様々で、肖像権は著作権のように自動的に発生するものです。しかし、回路配置利用券は、財団法人ソフトウェア情報センターという国に認められた機関に申請し、認められる必要があります。

各権利の保護期間

知的財産権は制作者の利益確保などが主な目的なので、多くの権利には期間が定められています。その期間が切れた後は社会全体の共有財産として、全員が自由に利用できるようになります。

主要な知的財産権の保護期間は下記の通りです。

権利名保護期間
著作権著作者の死後70年、公表後70年
著作人格権著作者の生存している期間
著作隣接権実演、放映、販売後70年
特許権出願日から20年
商標権登録日から10年
意匠権登録日から20年

著作物の利用に関わるルールと著作権侵害

著作権は、著作物が出来上がると同時に発生するため、非常に多くのものを保護しています。そのため、個人的な活動(SNS投稿など)でも注意しないと簡単に抵触し、トラブルに繋がります。
ここでは、著作権に関わるルールと、耳にすることも多い著作権侵害について、紹介したいと思います。

著作物の定義と適応範囲

著作権の保護対象は、著作物です。著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
代表的な著作物には、小説、音楽、絵画、建築、図表、写真、映画、プログラムなどがありますが、上記の定義に該当すればなんでも著作物と認められます。

何かを制作するとき、アイデアを膨らませる参考として、他人の著作物を読んだり、見たり、聞いたりすることがあると思います。
Grabで紹介している記事も、完全なオリジナルではありません。例えば、この記事の場合はWikipediaや特許庁のサイト、法律事務所の記事などを参考にしています。

もちろん、何かを参考にすることは著作権上問題ありませんが、参考の範囲を超えて著作物を複製したり、変更したりといったことは認められていません。
こうした場合には、著作者から利用についての承諾を得たり、著作権の一部を譲渡してもらう必要があります。

著作権の譲渡については、著作権についてもう少し詳しく知る必要があります。そこで、著作権の中に含まれている3つの権利、「著作財産権」「著作人格権」「著作隣接権」それに加えて企業に対して与えられる「職務著作」をご紹介します。

著作権(著作財産権)

一般的に「著作権」といった場合、この著作財産権を指すことが一般的です。著作財産権は、著作者の財産的利益を保護するもので、上映権、上演権、演奏権、公衆送信権、口述権、展示権、譲渡権、貸付権、翻訳権、翻案権など、様々な権利の集合体です。つまり、その著作物を複製したり、借りたり、編集したりする権利ということです。
ちなみに、公衆送信権はテレビやラジオで放送する権利ですが、インターネットでの配信もこの権利に該当します。

この権利は権利を持っている人の意志で他人に譲渡することができます。

著作者人格権

著作財産権が、著作者の財産的利益を保護するものであるのに対し、著作者の人格的利益を保護するものを著作人格権といい、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがあります。

公表権では、未発表の著作物を公表するか否かを著作者の意志で決めることができます。
指名表示権では、公表する際に著作者の名前を表示させるか、もし表示する場合はどのように表示するのかを決めることができます。
同一性保持権は、著作物を勝手に変更できないようにする権利です。

著作人格権については譲渡することができず、著作者本人のみのものです。

著作隣接権

著作物を伝達するために与えられる権利を著作隣接権といいます。俳優や歌手などの実演家、出版社などに与えられます。細かく分けると、録音権、録画権、複製権、送信可能権などがあります。

小説を販売するためには、その小説を大量に印刷する必要がありますが、その際、出版社は著作権を持っている著者から、著作隣接権を与えられていることになります。

職務著作

著作権において保護されるのは、その著作物と制作した著作者です。しかし、会社の職務上作成したものなどは、制作した個人ではなく、会社が著作権を持つ場合があります。これを職務著作(法人著作)といいます。

具体的には次の要件を満たせば、実際に制作した個人ではなく、法人が著作者となります。

  1. 著作物の創作が、法人等の発意に基づくものであること
  2. 法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
  3. その法人の著作名義で公表するもの
  4. 契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと

デザイナーなどは、転職の際、前の職場で制作したデザインを自身の実績(ポートフォリオ)として利用することがあると思います。
しかし、契約書や制作時の指示の中に、ポートフォリオでの利用について記載がない場合、法人が持つ著作権を侵害してしまうことになります。
場合によっては取引先の情報を競合に与えてしまうことにもなりかねないため、ポートフォリオの作成は注意して行うべきでしょう。

著作権侵害の注意点と罰則

ここまで、著作権の保護期間や適応範囲、権利の詳細について紹介してきました。様々な権利で保護されている著作物に対し、権利を持っていない人間が複製や改変を行うと著作権侵害として罰則があります。

著作権侵害に対しては、損害賠償請求や差し止め請求のような民事訴訟が行われることが一般的です。しかし、故意に著作権を侵害し利益を得ている場合、懲役や罰金といった刑事罰が科されることもあります。

著作権侵害による民事訴訟

著作権侵害に対しする民事訴訟では、差し止め請求と損害賠償請求、不当利益返還請求の3種類があります。

差し止め請求については、著作権侵害が故意か過失か、不可抗力かに関わらず、著作権者が自身の利益を守るために著作物の使用を停止、制限を求めることができます。

損害賠償請求については、著作権侵害によって著作者が負った存在に対して請求できます。主に著作権侵害がなければ発生するはずであった利益を元に算出されますが、あいまいで実際の損害を割り出すことができないため、訴訟が長引く傾向にあります。

不当利得返還請求は、著作権侵害によって利益を得た人に対し、その利益の返還を請求することができます。

著作権侵害による刑事罰

著作権を故意に侵害した場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられます。

映画館に行ったことがあれば、海賊版や違法ダウンロードへの注意喚起のコマーシャルを見たことがあるでしょう。いわゆる「違法ダウンロードの刑事罰化」では下記のように定められています。

「第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
著作権法119条3項

わかりやすく言うと、私的利用において著作物の複製などは一部認められているが、海賊版のように著作権法を違反しているコンテンツに対して、違反だと知りながらダウンロードしたりした場合は、2年以下の懲役か200万円以下の罰金が課せられるということです。

しかし、これは個人であった場合の罰則で、法人の従業員等が業務内で著作権侵害を行った場合、実際に侵害を行った人だけでなく法人にも3億円以下の罰金が課せられます。

Web・インターネットでの知的財産権・著作権の考え方

ここまでの内容で知的財産権、特に著作権について、概要は理解していただけたと思います。

Webサイトは非常に多くの著作物の集合体です。Webサイトだけでなく、Twitter、InstagramなどのSNSやアプリも著作物が集まってできています。

Web・インターネットでは、こうした著作物を簡単に複製することができます。
例えば、弊社のメディアにある様々な画像の中には、弊社のデザイナーが作成した画像や、今書いている文章のように著作権保護対象のコンテンツが数多くあります。しかし、これらはマウスを右クリックすれば一瞬でコピーすることができます。

著作権は主に複製を禁止して著作者の利益を守るものなので、複製が容易なWeb・インターネット上のコンテンツを扱う際には注意が必要です。

ここからは、Web・インターネットにおける知的財産権・著作権について、注意すべき例を見ていきましょう。

CASE1 写真をイラスト化して利用する

最近は写真をイラスト化したり、手軽に色調を変えたりするソフトウェア、スマホアプリも多く、利用されている方も多いでしょう。
ある写真家の写真をデジタルデータとして取り込み、画像処理ソフトを使ってトレースし、イラスト化し、Webサイトに掲載した場合はどうでしょうか。

この場合、著作権侵害に該当します。
まず、トレースする作業やイラスト化する作業に対しては、著作権のうち複製権と翻案権が働き、Webサイトに掲載した際に公衆送信権が働きます。

著作権は元の著作物に「新たな創意工夫」を加えたら新しい作品と認められ、新しい著作権が生まれます。しかし、そのためには元の著作物がわからないほどに創意工夫を加える必要があり、一般的にはトレースした程度では認められません。

CASE2 雑誌やメディア記事の文章を引用として利用

Grabでも時々、他のメディアや情報元の文章を引用して表示することがあります。もちろん、引用元の文章は創意工夫のある著作物です。引用するということは、元の著作物をコピーするということです。これは著作権にあたらないのでしょうか。

これについては、引用する量や条件によって変わりますが、注意しないと著作権侵害に該当します。
法律上、「引用」であれば著作物を自由に利用できます。著作権法にも「引用の目的上正当な範囲内で、自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる」とあります。
問題となるのは、「引用の目的上正当な範囲」がどういうことかです。

引用の正当な範囲について、明確な定義があるわけではありませんが、少なくとも下記を満たす必要があります。

  1. 公表された著作物であること
  2. 引用する必然性があること
  3. 量・質的に自分の著作物が主で引用する著作物が従であること
  4. 自分の著作物と引用部分が明確に区別できること
  5. 引用部分の出所が明記されていること

Grabの場合、Googleヘルプなど公表された著作物から、情報の正当性を伝えるため必然性をもって引用しています。また、引用の割合は記事全体の1割未満になることを意識し、引用す箇所を専用のタグで囲い、引用元を明記しています。
このことから、著作権上問題ないと判断していますが、どこまでが正当な引用かは過去の判例でも様々な結論が出ているため、注意が必要です。

当然、引用部分が8割を占めるような記事を書いたり、公にされていない会員限定コンテンツなどを引用して記事を書いたりしたら、著作権侵害に該当します。

CASE3 参考サイトのレイアウトやカラーパターンを真似て自社サイトを作成

Webサイトを作るとき、たいていは参考サイトを見て「こんなデザインにしたい」と考えながら作ると思います。その時、レイアウトやカラーパターンをまねることはどうなのでしょうか。

これは著作権に該当しません。
著作権法で保護される著作物は、思想や感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものです。レイアウトやカラーパターンは創造的に表現したものではなく、アイデアや手法であると解釈されます。
そのため、参考サイトのレイアウトやカラーパターンはまねても問題ありません。

ただし、Webサイトを印象付けるレイアウトやカラーパターンを完全にまねてしまうと、コーポレートアイデンティティなどの侵害にあたるとして不正競争防止法が適応される可能性があります。
もちろん、そのレイアウトやカラーパターンが商標登録されていれば、商標法が適応されます。

ちなみに、2017年3月、トンボ消しゴムやセブンイレブンのカラーパターンが商標として認められ話題になりました。
著作権や知的財産権上問題ないとしても、やはり参考サイトは参考程度にするといいでしょう。

CASE4 スカイツリーや姫路城などを背景画像に使用

「スカイツリーが見えるホテル」「姫路城が見えるレストラン」のように、有名な建造物の近くにあることを売りにしている事業は多くあります。この時、スカイツリーが見えることを訴求するために、Webサイトのデザインにスカイツリーの写真を使っても問題ないのでしょうか。

これは、著作権上問題ありません。
著作権法には、屋外に恒常的に設置された建造物などの著作物は自由に利用できるとあります。
そのため、スカイツリーのように有名な建物はもちろん、通常の建物や屋外に設置されている建造物や彫刻などの作品は、自由に利用することができます。

ただし、恒久的に設置されたとあるように、一時的な展示物や販売されている物件などは当てはまりません。

CASE5 会社での成果物を個人的なWebサイトでも掲載

デザイナーのポートフォリオ作成のように、会社で職務上作成したものを自身のWebサイトに載せる場合はどうでしょうか。

これは、著作権侵害、職務著作の侵害にあたります。
たとえ、その著作物を実質一人で制作したとしても、職務上作成したものは職務著作として会社が著作者になります。
これを無断で転用したとなれば、著作者である会社の権利を侵害したことになってしまいます。

もし競合他社に転職する際、そのポートフォリオを見せると顧客情報の流出となり、不正競争防止法にまで抵触するかもしれません。
ポートフォリオを作成する際、どうしても会社で作成したものを載せる必要があるかもしれません。そうした場合は必ず会社の承認を得ましょう。

CASE6 Googleマップをトレースして地図画像を作成

地図画像を作成するとき、Googleマップをトレースすると非常に簡単です。
しかし、地形に著作権はありませんが、イラストやアイコンなどを使って作った地図は著作物として著作権が発生します。
そのため、Googleマップをキャプチャし、それに何かを付け加えたりすると著作権侵害にあたります。
ただし、CASE1の写真をイラスト化した場合と同じように、元の著作物が判別できないほどに変更すれば、新しい著作物となります。

また、GoogleマップをWebサイトに埋め込んで使うことは問題ありませんが、それはGoogleマップという著作物にある著作権を、Googleが一部譲渡しているだけです。自由に変更していいわけではなく、Googleマップを活用して別の地図サービスを開発したりすることはできないなど、Google側の規約に従う必要があります。

トピック ©(コピーライト)マークに意味はある?

Webサイトの下部に「©Copyright2019 ●●●. All Rights Reserved.」という記載があるのを見たことがあると思います。
これも著作権に関係する表示ですが、正しく意味を理解している人は多くありません。
本題の知的財産権や著作権の内容とは少し論点がずれますが、トピックとして知っておいたほうがいいでしょう。

まず、「©」は「シーマーク」と呼ばれるもので、「copyright(著作権)」を意味します。しかし実際、©に法律的な意味はほとんどありません。
著作権には万国著作権条約とベルヌ条約の2つの国際条約条約があり、ほとんどの国がこのどちらかを採用しています。万国著作権条約は著作権の保護を受けるために、何かしらの登録や表記が必要になる形式で、中国などが導入しています。日本も採用しているベルヌ条約は、無方式主義といい、表記や登録がなくとも自動的に著作権が成立するようになっています。

「Copyright」は、「©」とほとんど同様の意味で、慣習的に書かれているだけです。

「2019」は制作物の発行年を表します。すでに述べたように著作権には期限があります。発行年を書いておくことで、著作権が有効な期限を明確にすることができます。
ただし、実際に著作権侵害があった場合、copyrightの発行年記載を重要視することはなく、そのコンテンツが作られたタイミングが著作権発生のタイミングとなります。50年前から運用しており、copyrightに「1969」と書いているからといって、昨日上げた記事の著作権があと20年しかないというわけではないのです。

「●●●」は、その著作権の所有者名を記載します。厳密に著作権の所有者は運営する個人や法人になりますが、単にサイト名を記載する場合もあります。
Grabの場合、所有者名には「Web広告・マーケティング情報配信メディア「Grab」」と書いていますが、著作権を持っているのはGrabというサイトではなく、運営している「株式会社アイビス」です。しかし、無方式主義の日本では誰の名前が書いてあるかは関係ないため、SEOの関係などからサイト名を書くことが一般的です。

「All Rights Reserved.」は「ここに掲載されているコンテンツはすべて、このサイトの所有者に著作権があります」ということを伝えています。しかし、繰り返し言うように書いてあるからといって意味があるわけではありません。書かれていなくても著作物と認められれば保護され、たとえ書いてあっても著作物でなければ保護されません。
例えば、Grabの記事には商用利用可能なフリー素材を利用することが多くあります。これらは著作権の一部をフリー素材サイトから借り受け利用しているわけですが、完全に著作権が譲渡されているわけではありません。
このことから考えると、フリー素材や引用部分に対しても「All Rights Reserved.」というのは間違いのような気もしますが、慣習的に書かれることが多いようです。

以上のことから、日本国内において「©Copyright2019 ●●●. All Rights Reserved.」という表記にはほとんど意味はありません。
慣習的に書かれていること、法的な意味がなくても著作権保護コンテンツであることを他者に伝えること、発行年や運営元がわかることといったメリットから、ほとんどのサイトで記載されています。

ただし、Webサイトは全世界と繋がっており、ベルヌ条約を採用していない(著作権の保護を受けるために専用の表記が必要である)国からアクセスされることもあります。
もしもcopyright記載がないと、そうした国からは自由にコピーしてもいいコンテンツとみなされてしまうため、書いておいた方がいいでしょう。
次のようにさまざまな書き方がありますが、どれでも意味は同じで、ほとんどの国で著作権保護を受けることができます。

  • Copyright © 2019 ●●. All Right Reserved.
  • © 2019 ●●. All Right Reserved.
  • © 2019 ●●. ll Right Reserved.
  • © 2019 ●●.

まとめ

今回はWeb・インターネットに関わる法律の中でも、知的財産権について紹介しました。
企業は価値のある物を作り、その対価として収益を得ています。つまり、企業が生み出すものはすべて知的財産権で保護されるべき対象といっていいでしょう。

特にWebサイトやSNSアカウントの運営においては、すべてをオリジナルな著作物だけで完結させることは現実的ではないでしょう。
画像素材を商用利用可能な素材サイトで購入したり、既存のプログラムやHTMLコードの転用できる部分を利用したりといったことは必ず必要になってきます。

あまりにも簡単に複製できるため、Web制作の現場では知的財産権が軽視される傾向にあります。
しかし、ほとんどの制作物に対しては自動的に知的財産権(著作権)が発生し、様々な法律で守られます。

トラブルを避けるためにも、基本的な法律知識はすべての関係者が抑えておいた方がいいでしょう。